良く質問される法律について簡単なQ&Aを紹介します。 ただし、回答は、当事務所の実務経験や私見を含むものですので、具体的な問題については、必ず当事務所その他専門家にご相談ください。
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2. 成年後見制度の種類にはどのようなものがありますか?詳しくはこちら
3. 法定後見は具体的にどんな場合に利用されていますか?詳しくはこちら
4. 法定後見制度を利用するのにはどうしたらいいですか
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5. 法定後見制度を利用したいとき家庭裁判所には誰が申立をするのですか?詳しくはこちら
6. 誰が後見人になるのですか
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7. 本人の信頼できる人に後見人になってもらうことは可能ですか?詳しくはこちら
8. 任意後見契約書を作成するにはどうしたらいいですか?詳しくはこちら
9. 任意後見契約の効力が発生するのはいつですか?詳しくはこちら
⒑ 任意後見監督人の選任はどうのようにするのですか?詳しくはこちら
⒒ 任意後見監督人はどんなことをするのですか?詳しくはこちら
⒓ 任意後見監督人はどのような人がなるのですか
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遺言がない場合は、相続人全員で話し合って分け方を決めます。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、各自それに従って相続します。
相続人間の話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所への遺産分割の調停を申し立てます。
調停の結果、相続人間で合意ができれば調停調書が作成され、それに従って分けます。
調停で合意できなければ、家庭裁判所が審判をすることになります。
被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は被相続人の財産のみならず、借金も相続します。
そうすると、被相続人が財産以上の借金を残して死亡した場合、相続人が相続を望まない場合もあります。
その場合、相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内であれば相続を放棄することができます。
相続放棄は、家庭裁判所に放棄することを申述して行います。たまに、相続放棄の制度を借金だけ放棄できる制度と誤解される方がいますが、相続の放棄は、初めから相続人とならなかったこととなり、借金も財産も相続しないことになります。
生きているはずだが、どこに住んでいるかわからず、連絡がつかないような者を、民法では、不在者と呼びます。不在者に対しては、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらい、その財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議を成立させることができます。
日本に住んでいる場合と同様にその人を交えて遺産分割協議をして協議が整えば遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するには相続登記や預金払戻し等のため実印を押印し印鑑証明書を添付する必要がありますが、海外に住んでいる場合印鑑証明書がとることができません。
そのような場合は、在外領事館で署名し拇印を押捺し、その旨の証明書をもらい、印鑑証明書に代えることが可能です。
認知症が重度で日時・自分がいる場所・親族の顔もわからなくなっているような場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。その上で、成年後見人に本人を代理して遺産分割協議をしてもらうことになります。
認知症が上記程重度でなくとも、自分の利害について十分な判断能力がない場合は、その程度に応じて、家庭裁判所に保佐人あるいは補助人を選任してもらい、遺産分割協議に関与してもらうのが相当です。
離婚するときに、もし未成年の子供がいれば、親権者を決めなければなりませんし、養育費についても取り決めるのが普通です。その外には一般的に慰藉料、財産分与、年金分割等について話し合います。
夫婦間でそもそも離婚すること自体合意できないとき、離婚は合意できても親権者、養育費、慰藉料、財産分与などの諸条件で合意できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、結婚生活に必要な費用(これを「婚姻費用」とか短く「婚費(コンピ)」といいます)を互いに分担しなければなりません。
別居中であっても、結婚生活は継続していますので、収入の少ない配偶者は収入の多い配偶者に婚姻費用の分担を請求できます。
婚姻費用がいくら位になるかは婚姻費用算定表を参考にされれば標準的な額がわかります。婚姻費用算定表は、インターネット上や離婚に関する書物で入手できます。
財産分与というのは、夫婦が婚姻中に協力して作った財産を離婚に際して分けることをいいます。
慰藉料とは、例えば暴力や不貞行為などの相手方有責行為によって、離婚に至った場合、被った精神的苦痛に対して求めうる金銭的賠償をいいます。
なりません。
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して作った財産が対象となります。夫婦の一方が親から相続した財産や結婚前に蓄えた預金などは、その一方の特有財産として財産分与の対象となりません。
退職金はすでに支給されていれば、財産分与の対象となります。
まだ離婚時には支給されていなくとも、退職間際であったり、仮に10年位先でも、大会社に勤務していたり公務員であるなど、将来支給を受けられる可能性が高い場合は財産分与の対象となるというのが、最近の判例の傾向となっています。但し、分与の対象となるのは婚姻期間に対応する部分です。また、いずれにせよ不確定な部分もありますので、減額など多少の修正が加えられる場合もあります。
東京家庭裁判所のホームページに搭載されている「養育費の算定表」を参考にされればよいと思います。ちなみに名古屋家庭裁判所でもこの表が利用されています。子供の人数や年齢、親の年収(自営と会社員でもわかれます)等をあてはめると、相当な養育費がわかるようになっています。
この質問はよく受けますが、回答するのはとても困難です。慰藉料は相手方の有責行為によって離婚に至った精神的苦痛を金銭に換算するわけです。換算するにあたっては、有責行為の内容継続期間、被った精神的苦痛の程度、当事者の社会的地位、支払能力、子の有無など、様々な要素を考慮して決めます。これらの要素は千差万別なので一律「いくら」とは言い難いところですが、経験上100万~300万円の範囲で決まっている事例が多いと思います。
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管理及び処分や予算、決算及び会計その他財務に関する事項を記載しなければならないとされています(宗教法人法12条)。
したがって、宗教法人名義の財産を売却する際には、規則を調べ、記載された処分の方法に従う必要があります。
該当の財産が不動産又は宝物である場合には、規則に別段の規定がない場合でも、責任役員の定数の過半数で処分の可否を決めることになりますし、包括宗教法人でない法人であれば一ヶ月前に信者その他の利害関係人に対し、公告を行う必要があります。
被包括宗教法人から被包括関係を解消する場合、以下のような手順を踏みます。
① 被包括関係を定める規則の廃止に必要な規則に定められた手続きを行います。
② 所轄庁に認証の申請を行う少なくとも2ヶ月前に当該規則の変更の案の要旨を公告します。
③ ②の公告と同時に包括する側の宗教団体に関係を廃止する旨の通知をします。
④ 所轄庁に対し規則の変更の認証の申請をし、認証を受けます。
⑥ 包括関係の解消を登記します。
なお、①に関し、仮に包括する側の宗教団体が一定の権限を持つとされている場合は、当該定めのその部分は無効となります。これは、信教の自由の見地から、被包括宗教法人が包括する側の宗教団体に拘束されないようにする趣旨です。
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世の中には、病気や事故その他いろいろな事情により、判断能力がなくなってしまった人、衰えてしまった人がいます。そういう人は、適切に自分の財産を管理したり権利を行使したりすることができません。
成年後見制度は、このような人を保護し援助する制度です。
大きく分けると法定後見制度と任意後見制度に分けることが出来ます。
法定後見制度は、判断能力の程度により、後見、保佐、補助の制度があります。
後見は、判断能力がなくなってしまった人
保佐は、判断能力が著しく不十分な人
補助は、判断能力が不十分な人
に裁判所がそれぞれ後見人、保佐人、補助人を選任して本人を保護援助する制度です。
任意後見制度は、自分が判断能力を有している間に、自分が選んだ人と、あらかじめ、将来自分の判断能力が不十分となったときに、自分に代わって、財産管理等をしてもらう契約(これを任意後見契約といいます)をしておいて、実際に判断能力が不十分となったときに、その人(任意後見人といいます)に財産管理等をしてもらう制度です。